昭和51年5月23日採択
平成9年5月12日一部改正
平成13年5月12日一部改正
平成19年5月13日一部変更
平成21年5月10日一部改正
平成25年5月18日一部改正
第1条(名称) 本会は世界法学会と称する。
第2条(事務所) 本会の事務所は役員会の決定する場所に置く。
第3条(目的)
本会は、世界法および世界連邦に関する諸問題の研究ならびにそれに関連する活動を行うことを目的とする。
第4条(事業)
1.本会はその目的にかなう研究を会員が分担し、少なくとも毎年1回研究大会を開く。
2.右のほか随時世界法および世界連邦に関する資料の配布、機関紙その他の印刷物の発行および本会の目的にかなう他の事業を行う。
第5条(会員)
1.本会の会員は、本会の目的に賛同して世界法および世界連邦に関連する研究に従事し、またはこのような研究に関心を有するもので役員会の承認を得たものとする。
2.本会に入会するためには、理事を含む会員2名以上の推薦がなければならない。
3.会員は会員総会の定める会費を納めなければならない。ただし顧問は会費を免除される。
第6条(役員) 本会に次の役員を置く。
1.理事 25名程度。ただし30名を超えないものとする。
理事のうち1名を理事長とし、10名を超えない理事を運営委員とする。
2.監事 2名。
第7条(役員の選出)
1.役員の選出は、役員選出規則による。
2.理事長は役員会において理事のなかから互選する。
3.理事および監事は運営委員会において候補者を選び、役員会において選出し、会員総会の承認を得る。
4.庶務主任、会計主任、企画主任、編集主任および運営委員は、理事のなかから理事長が委嘱する。 理事長、庶務主任、会計主任、企画主任および編集主任は、運営委員となる。
第8条(役員の任務および任期)
1.理事長は本会を代表し、会の運営を総括する。
2.理事は会務を執行する。
3.監事は会計および会務執行の状況を監査する。
4.理事長が事故ある場合には、理事長の指名する理事がこれを代理する。
5.理事および監事の任期は3年とし、再任されることができる。
6.役員会は、重要な会務を決定し、理事長および理事ならびに監事を選出する。
7.運営委員会は、重要な会務について役員会に提案し、理事および監事の候補者を役員会に推薦する。
8.庶務主任、会計主任、企画主任および編集主任の任期は3年とし、再任されることができる。
9.企画主任は、企画委員会を組織し、研究大会に関する計画立案を行う。
10.編集主任は、編集委員会を組織し、機関誌の編集を行う。
第9条(役員会および会員総会)
1.第6条に定める役員をもって役員会を構成する。
2.役員会および会員総会は原則として研究大会開催の時に少なくとも毎年1回開く。
3.役員会は右のほか必要に応じて随時開くことができる。
4.役員会および会員総会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。
5.役員会は電子メール等の方法によって会合開催に替えることができる。
6.電子メール等により審議される議事に関する決定は、役員からの返信の過半数によって行う。
第10条(顧問) 本会に顧問若干名を置くことができる。
第11条(経費) 本会の経費は、会費および寄付金ならびにその他の収入をもってこれに当てる。
第12条(会計年度) 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第13条(会則の変更)
本会則を変更するには役員会の提案に基づき会員総会における出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
付則
1.この会則は、昭和51年5月23日から施行する。
2.昭和45年5月20日改正の世界法研究会会則は廃止する。
3.第8条4,5および6号の改正は、昭和59年度以降に改選される役員につき適用する。
4.第12条の改正は、平成5年度については、会計年度を同年5月1日に始まり、平成6年3月31日に終わる。
5.第7条2号および第8条6号の改正ならびに第8条7号の追加は、平成9年5月12日から施行する。但し、最初に委嘱される企画主任の任期は2年とする。
6.この会則は平成13年5月12日より実施する。但し、第7条1項の改正は、平成14年度以降に改選される役員につき適用する。
付則
この会則は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この会則は、平成21年5月10日から施行する。
付則
この会則は、平成25年5月18日から施行する。
申し合わせ
電子メール等による審議および議事決定等
2012年10月5日臨時理事会決定
世界法学会会則第9条5.および6.に従った電子メール等の方法による審議および議事決定については、以下のように申し合わせる。
1.会則第9条5.および6.に従った電子メール等による審議および議事決定は、会則のほか、この申し合わせの定めによる。
2.電子メール等による審議事項とするか否かの判断は、理事長、庶務主任、会計主任、企画主任および編集主任からなる執行部の協議に基づき、理事長が行う。
3.電子メール等による審議を求められた事項について、全役員の3分の1以上から会合開催の求めがある時は、会合を開催して審議し、議事を決定しなければならない。
4.会則第9条5.に従った役員会のために、役員は学会事務局に必要な電子メールアドレスを通知する。電子メールを使用しない役員については、適宜、郵便またはファクスを使用し、当該役員はこのための電話番号、ファクス番号等を事務局に通知する。 事務局はこれらの情報を十分な注意をもって管理し、目的外の使用は行わない。
付則
この申し合わせは、平成25年5月18日から適用する。
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