世界法学会諸規程
世界法学会会則
- 昭和51年5月23日採択
- 平成9年5月12日一部改正
- 平成13年5月12日一部改正
- 平成19年5月13日一部変更
- 平成21年5月10日一部改正
- 平成25年5月18日一部改正
第1条(名称)
- 本会は世界法学会と称する。
第2条(事務所)
- 本会の事務所は役員会の決定する場所に置く。
第3条(目的)
- 本会は、世界法および世界連邦に関する諸問題の研究ならびにそれに関連する活動を行うことを目的とする。
第4条(事業)
- 本会はその目的にかなう研究を会員が分担し、少なくとも毎年1回研究大会を開く。
- 右のほか随時世界法および世界連邦に関する資料の配布、機関紙その他の印刷物の発行および本会の目的にかなう他の事業を行う。
第5条(会員)
- 本会の会員は、本会の目的に賛同して世界法および世界連邦に関連する研究に従事し、またはこのような研究に関心を有するもので役員会の承認を得たものとする
- 本会に入会するためには、理事を含む会員2名以上の推薦がなければならない。
- 会員は会員総会の定める会費を納めなければならない。ただし顧問は会費を免除される。
第6条(役員)
- 本会に次の役員を置く。
- 理事 25名程度。ただし30名を超えないものとする。理事のうち1名を理事長とし、10名を超えない理事を運営委員とする。
- 監事 2名。
第7条(役員の選出)
- 役員の選出は、役員選出規則による。
- 理事長は役員会において理事のなかから互選する。
- 理事および監事は運営委員会において候補者を選び、役員会において選出し、会員総会の承認を得る。
- 庶務主任、会計主任、企画主任、編集主任および運営委員は、理事のなかから理事長が委嘱する。 理事長、庶務主任、会計主任、企画主任および編集主任は、運営委員となる。
第8条(役員の任務および任期)
- 理事長は本会を代表し、会の運営を総括する。
- 理事は会務を執行する。
- 監事は会計および会務執行の状況を監査する。
- 理事長が事故ある場合には、理事長の指名する理事がこれを代理する。
- 理事および監事の任期は3年とし、再任されることができる。
- 役員会は、重要な会務を決定し、理事長および理事ならびに監事を選出する。
- 運営委員会は、重要な会務について役員会に提案し、理事および監事の候補者を役員会に推薦する。
- 庶務主任、会計主任、企画主任および編集主任の任期は3年とし、再任されることができる。
- 企画主任は、企画委員会を組織し、研究大会に関する計画立案を行う。
- 編集主任は、編集委員会を組織し、機関誌の編集を行う。
第9条(役員会および会員総会)
- 第6条に定める役員をもって役員会を構成する。
- 役員会および会員総会は原則として研究大会開催の時に少なくとも毎年1回開く。
- 役員会は右のほか必要に応じて随時開くことができる。
- 役員会および会員総会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。
- 役員会は電子メール等の方法によって会合開催に替えることができる。
- 電子メール等により審議される議事に関する決定は、役員からの返信の過半数によって行う。
第10条(顧問)
- 本会に顧問若干名を置くことができる。
第11条(経費)
- 本会の経費は、会費および寄付金ならびにその他の収入をもってこれに当てる。
第12条(会計年度)
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第13条(会則の変更)
- 本会則を変更するには役員会の提案に基づき会員総会における出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
付則
- この会則は、昭和51年5月23日から施行する。
- 昭和45年5月20日改正の世界法研究会会則は廃止する。
- 第8条4、5および6号の改正は、昭和59年度以降に改選される役員につき適用する。
- 第12条の改正は、平成5年度については、会計年度を同年5月1日に始まり、平成6年3月31日に終わる。
- 第7条2号および第8条6号の改正ならびに第8条7号の追加は、平成9年5月12日から施行する。但し、最初に委嘱される企画主任の任期は2年とする。
- この会則は平成13年5月12日より実施する。但し、第7条1項の改正は、平成14年度以降に改選される役員につき適用する。
付則
- この会則は、平成20年4月1日から施行する。
付則
- この会則は、平成21年5月10日から施行する。
付則
- この会則は、平成25年5月18日から施行する。
申し合わせ(電子メール等による審議および議事決定等)
- 2012年10月5日臨時理事会決定
- 世界法学会会則第9条5および6に従った電子メール等の方法による審議および議事決定については、以下のように申し合わせる。
- 会則第9条5および6に従った電子メール等による審議および議事決定は、会則のほか、この申し合わせの定めによる。
- 電子メール等による審議事項とするか否かの判断は、理事長、庶務主任、会計主任、企画主任および編集主任からなる執行部の協議に基づき、理事長が行う。
- 電子メール等による審議を求められた事項について、全役員の3分の1以上から会合開催の求めがある時は、会合を開催して審議し、議事を決定しなければならない。
- 会則第9条5に従った役員会のために、役員は学会事務局に必要な電子メールアドレスを通知する。電子メールを使用しない役員については、適宜、郵便またはファクスを使用し、当該役員はこのための電話番号、ファクス番号等を事務局に通知する。事務局はこれらの情報を十分な注意をもって管理し、目的外の使用は行わない。
付則
- この申し合わせは、平成25年5月18日から適用する。
役員選出規則
第1条(選挙管理委員会)
- 役員改選のため改選期の前年の秋に開催される運営委員会において選挙管理委員会を設置する。 選挙管理委員会は、理事長、庶務主任および運営委員会によって指名される3名の理事によって構成し、理事長が選挙管理委員長を務める。
- 選挙の事務は庶務主任が執り行う。
第2条(理事再任受諾の意思確認)
- 選挙管理委員会は、改選時に開催される役員会の少なくとも3ヶ月前に、理事に対して再任受諾の意思確認を行う。
第3条(理事長の選出手続)
- 選挙管理委員会は、改選期に開催される役員会の2ヶ月前までに、再任を受諾する意思のある理事の名簿を「理事長被選挙人名簿」として理事全員に通知したうえで、理事長候補者の選出のため郵便による投票を実施する。
- 郵便による投票の結果、投票した理事の過半数の得票をした理事長被選挙人を理事長第一順位候補者とする。過半数に達した者がいない場合には、上位者2名(得票同数の場合は、同数者全員を含む)について、郵便による決選投票を行い、相対多数を得た上位者1名を理事長第一順位候補者とし、得票同数者が複数いる場合は、年長者を理事長第一順位候補者とする。
- 2による決選投票の結果、理事長第一順位候補者とならなかった者は、理事長第二順位候補者とする。
- 選挙管理委員長は理事長第一順位候補者に対し事前に理事長就任の意思確認を行う。理事長第一順位候補者が理事長就任を固辞しあるいは理事長第一順位候補者に事故ある場合には、選挙管理委員長は、理事長第二順位候補者に対して理事長就任の意思確認を行い、理事長第二順位候補者を理事長第一順位候補者に繰り上げる。
- 選挙管理委員長は、役員会において郵便による投票の結果を報告し、役員会における理事の承認により、理事長第一順位候補者を理事長に選出する。
第4条(理事長選出の補完的方法)
- 前条に定める手続によって新理事長を選出できなかった場合には、理事長は役員会に選出の補完的方法を提案し、役員会は出席者の3分の2以上の多数によって選出の補完的方法を決定する。
第5条(役員、各主任の選出)
- 理事長を選出するために開催される役員会は、次期理事を選出する。役員会の直前に開催される運営委員会は、現職理事長と理事長第一順位候補者の協議の結果を参考に、次期理事の候補者を選定し、役員会に推薦する。
- 理事長を選出するために開催される役員会は、次期監事を選出する。役員会の直前に開催される運営委員会は、現職理事長と理事長第一順位候補者の協議の結果を参考に、次期監事の候補者を選定し、役員会に推薦する。
- 庶務主任・会計主任・企画主任・編集主任および運営委員は、新理事長が委嘱する。
第6条(改正)
- 本規則の改正は、役員会における出席者の3分の2以上の多数で採択されることによって効力を生じる。
第7条(役員選出規則の採択)
- 本規則は、役員会における出席者の3分の2以上の多数で採択されることによって効力を生じる。
付則
- この規則は、2001年5月12日から施行する。
付則
- この規則は、2008年4月1日から施行する。
役員選出に関する申し合わせ
- 2007年5月13日 世界法学会役員会
1.役員被選出資格
- 役員として選出される資格のある者は、会員であって、役員選出の年の4月1日現在において満70歳未満のものとする。
2.役員任期中に満70歳に達した者の取り扱い
- (1)任期途中で満70歳に達した役員は、その任期が満了するまで役員を務める。
- (2)前号の規定により、役員の任期を満了した者について、特段の処遇措置を設けない。ただし、会則第10条(顧問)の適用を妨げない。
付則
- この申し合わせは、2007年5月13日から適用する。
会費未納者の扱い
- 2013年9月28日執行部会議確認
- 会費未納者の扱いにつき、2009年役員会決定を確認し、その運用について下記の通り明確化した。
- 継続して3年間会費未納の会員には年報の発送を停止する。
- 継続して3年間会費未納の会員には、会費未納4年目の研究大会案内送付時に、当該年6月末になお未納の場合は退会扱いになる旨を通知する。
- 継続して4年間会費未納の会員であっても会費未納5年目の研究大会前までに会費の滞納分を納入した場合には会員資格を回復する。
- 継続して4年間会費未納の会員であって会費未納5年目の研究大会時になお未納の場合には、同研究大会時に開催させる役員会において当該会員の除籍を確定する。
- 会費滞納分を事後的に清算した場合であっても、上記①及び③の適用により発送停止されていた過去の年報を再発送することはしない。
- 以上
会員電子メール情報伝達
- 2012年10月5日臨時役員会了承
- 世界法学会会員への電子メールによる情報伝達は以下の方法による。
- 伝達用の電子メールアドレスは、会員名簿に記載のものを利用することを原則とし、初回は2012年度研究大会の際に作成した会員名簿に記載のものを利用する。新入会員については、入会の際に記載された電子メールアドレスを使用することとし、入会申込書に電子メールによる情報伝達にも利用する旨の注書きを記載する。
- 会員の電子メールアドレスの利用の許諾を求めるために、2013年度以降は毎年度の研究大会の出欠返信はがきに電子メールアドレス利用に関する欄を設ける。
- 電子メールアドレスの利用を許諾しない会員については、電子メールによる情報伝達を行わない。その場合、電子メール以外の方法による個別の情報伝達は行わず、学会ホームページに掲載することにより伝達する。
- 電子メールにより伝達する情報はすべて世界法学会のホームページに掲載する。
- 電子メールによる情報伝達に係る技術的な事項は、執行部が検討し、庶務主任がこれを管轄する。事務局は会員の電子メールアドレスを十分な注意をもって管理し、学会用務および情報伝達以外の目的での使用は行わない。
世界法学会会員への電子メールによる情報伝達実施細則
- 2013年2月4日執行部作成
- 2012年10月5日開催の世界法学会臨時役員会において承認された「会員への電子メールによる情報伝達」につき、以下のとおり実施する。
1.使用目的
- a. 研究大会の案内送付。郵送より早く会員に発出することができる。なお、研究大会案内は、当分の間、全会員につき郵送で行い出欠もハガキによる。
- b. 世界法年報の公募論文募集、研究大会の公募報告募集関係のお知らせ。
- c. その他各種お知らせ。会員から依頼がある情報提供のうち、執行部が全会員に発信するのに適切と判断したもの。
2.メールアドレスの登録・変更
- 既会員については、2012年度名簿に登録されているメールアドレスを、上記目的のために登録する。その手続として、本件「会員への電子メールによる情報伝達」の概要を2013年度研究大会案内に同封し、研究大会返信用ハガキに「許諾しない場合は欄にチェックしてもらう」形で許諾を得る。
- 本件「会員への電子メールによる情報伝達」につき、学会HPでその概要を掲載し、2013年会員総会でもアナウンスをした上で、ハガキの返信がない場合も含め2013年5月末日までに異議がなければ許諾したものとする。
- 新入会員については、入会の際に記載された電子メールアドレスを、上記目的のために登録する。その手続として、「会員への電子メールによる情報伝達」の概要を説明する文書を入会申込書と共にHP上で掲載し、「許諾しない場合は欄にチェックしてもらう」形で、許諾を得る。
- 登録されたメールアドレスの変更を希望する場合は、変更を希望する旧メールアドレスとともに、新メールアドレスを世界法学会事務局宛てにメールで連絡する。世界法学会事務局は、可及的速やかに対処する。
3.登録削除
- 登録されたくない会員及び登録後削除してもらいたい会員は、いつでも世界法学会事務局に、削除してもらいたいメールアドレスから「登録削除希望」の件名にてメールをする。事務局で可及的速やかに削除処理をする。
4.経費
- 当面は特になし。
5.技術的運用
- 会員への電子メールによる情報伝達は、パスワードで保護されたサーバにアクセスしてしか送信できない。このアドレスは、一般会員間の送受信には使用できない。
- 会員への電子メールによる情報伝達は、世界法学会事務局からの発出のみ可能とする。具体的には、パスワードを使ってのサーバへのアクセス権限を同事務局員(庶務主任及び補佐)に限定する。
- 会員への電子メールによる情報伝達を希望する一般会員及び役員は、その内容等の詳細を世界法学会事務局宛にメールで送付する。掲載につき執行部での了解を得た後、事務局は、当該情報をサーバ上の記入欄に記載して会員宛てに発信する。
- 会員へのメールの差出人名は、SEKAIHO-NEWS@mm.jawl.jp となる。
- 技術的理由より、宛先不明のメールが事務局に戻ることはないため、登録されたメールアドレスが正確であるかは会員本人が確認(メールが到達しているかを確認)する。
6.セキュリティ
- 会員への電子メールによる情報伝達は、パスワードで保護されたサーバにアクセスしてのみ情報操作が可能であり、会員のアドレスデータもサーバ上にしか保存されていない。従って、世界法学会事務局員の瑕疵ないしそのパソコン等がウィルスに感染する等して登録情報が漏れることはない。また、サーバ上の個人情報はすべてSSLという暗号化技術により暗号化され送信されており、会員の登録情報は保護されている。
- 以上